歯科点数表サーチ
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第2章 特掲診療料
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第12部 歯冠修復及び欠損補綴
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第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
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(その他の技術)
M026
補綴隙(1個につき)
点数
補綴隙(1個につき)
65点
注
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
通知
補綴隙は、レジン隙又は金属隙の使用が認められるが、いずれも補綴隙により算定する。なお、総義歯は算定できない。