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M026 補綴隙(1個につき)

点数

補綴隙(1個につき)65点

注

  1. 注
    保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

通知

補綴隙は、レジン隙又は金属隙の使用が認められるが、いずれも補綴隙により算定する。なお、総義歯は算定できない。