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N004 模型調製(1組につき)

点数

1平行模型500点
2予測模型300点

注

  1. 注1
    1については、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチブラケット法を開始するとき、顎離断等の手術を開始するとき及び保定を開始するときに、それぞれ1回に限り算定する。
  2. 注2
    1について、顎態模型を調製した場合は、200点を所定点数に加算する。
  3. 注3
    2については、予測歯1歯につき60点を所定点数に加算する。
  4. 注4
    1及び2について、デジタル印象採得装置を用いて行った場合は、3次元デジタル加算として、150点を所定点数に加算する。
  5. 注5
    印象採得料、咬合採得料及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1)
平行模型は、咬合平面が水平になるよう製作したときに、顎態模型は、眼耳平面を基準として顎顔面頭蓋との関係を明らかにした模型を製作したときに算定する。
(2)
プラスターベースは、平行模型及び顎態模型を一定の規格に維持した状態で長期にわたって保管する必要があるために用いる。プラスターベースの使用に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
(3)
平行模型は、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチブラケット法を開始するとき、顎離断等の手術を開始するとき及び保定を開始するときに、それぞれ1回に限り算定する。
(4)
予測模型とは、歯及び顎の移動後の咬合状態の予測を模型上にあらわしたものをいう。
(5)
予測模型は、歯科矯正の治療においてダイナミックポジショナー及びスプリングリテーナーを製作した場合はそれぞれ1回算定する。なお、歯科矯正を開始するとき又は動的処置を開始するときは、いずれかについて1回に限り算定するものとし、顎離断等の手術を開始するときも1回に限り算定する。
(6)
製作した模型は、保定期間を含む一連の治療が終了した日の属する月の翌月の初日から起算して3年を保存期間とする。
(7)
注4に規定する3次元デジタル加算については、デジタル印象採得装置を用いて3次元デジタル模型の製作又は調整を行った場合に所定点数に加算する。
(8)
デジタル印象採得装置により取得したデータの取扱いについては、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。