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N010 セパレイティング(1箇所につき)

点数

セパレイティング(1箇所につき)40点

注

  1. 注
    保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

セパレイティングとは、帯環を調製装着するため、歯間を離開させることをいい、相隣接する2歯間の接触面を1箇所として算定する。なお、これに使用した真鍮線等の撤去に要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。