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N012-2 スライディングプレート(1装置につき)

点数

スライディングプレート(1装置につき)1,500点

注

  1. 注
    保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1)
スライディングプレートとは、動的処置時における、外傷性咬合の予防、下顎歯列の保隙、永久歯の萌出量の調整又は咬合挙上を目的として装着する装置である。
(2)
印象採得、咬合採得、保険医療材料料は、所定点数に含まれ別に算定できない。