歯科点数表サーチ
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第2章 特掲診療料
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第13部 歯科矯正
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第1節 歯科矯正料
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(矯正装置)
N015
拡大装置(1装置につき)
点数
拡大装置(1装置につき)
2,500点
注
注
スケレトンタイプの場合は、500点を所定点数に加算する。
通知
本区分に該当するものは、プレートタイプ、ポータータイプ、インナーボウタイプ及びスケレトンタイプの拡大装置である。