N019 保定装置(1装置につき)
点数
| 1プレートタイプリテーナー | 1,500点 |
|---|---|
| 2メタルリテーナー | 6,000点 |
| 3スプリングリテーナー | 1,500点 |
| 4リンガルアーチ | 1,500点 |
| 5リンガルバー | 2,500点 |
| 6ツースポジショナー | 3,000点 |
| 7フィクスドリテーナー | 1,000点 |
注
- 注11について、人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれる。
- 注22について、鉤等の費用及び人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれる。
通知
(1)
保定装置とは、動的処置の終了後、移動させた歯及び顎を一定期間同位置に保持する装置をいう。
(2)
動的処置に使用した矯正装置をそのまま保定装置として使用した場合は、保定装置は算定できない。
(3)
メタルリテーナーは、前後又は側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大を行った後の保定を維持する場合であって、メタルリテーナーを使用する必要性がある場合に限って算定する。
(4)
「5 リンガルバー」に該当するものは、リンガルバー及びパラタルバーを使用する装置である。
(5)
インビジブルリテーナーは、プレートタイプリテーナーにより算定する。
(6)
フィクスドリテーナーは、歯をワイヤー及びエナメルボンドシステムにより固定結紮することをいう。なお、装着及び除去に係る費用は所定点数に含まれる。
(7)
「1」及び「2」の人工歯料は製作費用に含まれ別に算定できない。
