歯科点数表サーチ
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第2章 特掲診療料
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第13部 歯科矯正
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第1節 歯科矯正料
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(矯正装置)
N023
フック(1個につき)
点数
フック(1個につき)
70点
注
注
ろう着の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
本区分に該当するものは、リンガルボタン、クリーク、フック等であるが、チューブに付随していて新たなろう着の必要のないものは算定できない。