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N027 矯正用ろう着(1箇所につき)

点数

矯正用ろう着(1箇所につき)60点

注

  1. 注
    保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

本区分に該当するものは、通常のろう着、自在ろう着及び電気熔接である。なお、チューブ、ブラケット等を電気熔接する場合は、1個につき1箇所として算定する。