歯科点数表サーチ
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第2章 特掲診療料
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第13部 歯科矯正
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第1節 歯科矯正料
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(矯正装置)
N027
矯正用ろう着(1箇所につき)
点数
矯正用ろう着(1箇所につき)
60点
注
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
本区分に該当するものは、通常のろう着、自在ろう着及び電気熔接である。なお、チューブ、ブラケット等を電気熔接する場合は、1個につき1箇所として算定する。