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第2章 特掲診療料
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第14部 病理診断
O001
口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。)
点数
口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。)
130点
注
注1
行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
注2
区分番号
O000
に掲げる口腔病理診断料を算定した場合は、算定できない。