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O001 口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。)

点数

口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。)130点

注

  1. 注1
    行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
  2. 注2
    区分番号O000に掲げる口腔病理診断料を算定した場合は、算定できない。