P000 看護職員処遇改善評価料(1日につき)
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通知
看護職員処遇改善評価料は、地域で一定の役割を担う保険医療機関に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師の賃金を改善するための措置を実施することを評価したものであり、第1章第2部第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(医科点数表のA400の例により算定する短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、1日につき1回に限り算定できる。
看護職員処遇改善評価料は、地域で一定の役割を担う保険医療機関に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師の賃金を改善するための措置を実施することを評価したものであり、第1章第2部第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(医科点数表のA400の例により算定する短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、1日につき1回に限り算定できる。