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第15部 その他 通則

告示別表第二

  1. 1
    処遇の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。
  2. 2
    処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第1節(看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料を除く。)及び医科点数表第14部第1節(看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料を除く。)の各区分に掲げるベースアップ評価料等を算定する。
  3. 3
    物価対応の費用は、第2節の各区分の所定点数により算定する。
  4. 4
    物価対応に係る費用について、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第2節(歯科入院物価対応料を除く。)及び医科点数表第14部第2節(入院物価対応料を除く。)の各区分の所定点数により算定する。
  5. 5
    歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善に資する費用は、第3節の所定点数により算定する。

通知別添2

  1. 1
    処遇の費用は、第1節ベースアップ評価料等の各区分の所定点数により算定する。
  2. 2
    医科歯科併設の保険医療機関において、医科診療に属する診療科に係る傷病につき入院中の患者が歯又は口腔の疾患のために歯科において初診若しくは再診を受けた場合、又は歯科診療に係る傷病につき入院中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科において初診若しくは再診を受けた場合等、医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合は、それぞれの診療科において歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)若しくは歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)又は外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)若しくは外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(以下「外来・在宅ベースアップ評価料」という。)を算定することができる。ただし、同一の傷病又は互いに関連のある傷病により、医科と歯科を併せて受診した場合には、主たる診療科においてのみ外来・在宅ベースアップ評価料を算定する。
  3. 3
    物価対応の費用は、第2節物価対応料等の各区分の所定点数により算定する。
  4. 4
    医科歯科併設の保険医療機関において、医科診療に属する診療科に係る傷病につき入院中の患者が歯又は口腔の疾患のために歯科において初診若しくは再診を受けた場合、又は歯科診療に係る傷病につき入院中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科において初診若しくは再診を受けた場合等、医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合は、それぞれの診療科において歯科外来物価対応料又は外来・在宅物価対応料(以下「物価対応料」という。)を算定することができる。ただし、同一の傷病又は互いに関連のある傷病により、医科と歯科を併せて受診した場合には、主たる診療科においてのみ物価対応料を算定する。
  5. 5
    歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善に資する費用は、第3節支援料の各区分の 所定点数により算定する。