C001-4-2 在宅患者歯科治療時医療管理料(1日につき)(在歯管)
点数
| 在宅患者歯科治療時医療管理料(1日につき) | 45点 |
|---|
注
- 注1
- 注2第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる医科点数表の区分番号D220に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープを算定した日は、当該管理料は算定できない。
- 注3
通知
(1)
(2)
在宅患者歯科治療時医療管理料を算定する保険医療機関は、全身状態の把握、管理等に必要な機器、機材等を整備する。
(3)
管理内容及び患者の全身状態の要点を診療録に記載する。
