M001 歯冠形成(1歯につき)(PZ、KP)
点数
| 1生活歯歯冠形成 | |
|---|---|
| イ金属冠 | 306点 |
| ロ非金属冠 | 306点 |
| ハ既製冠 | 120点 |
| 2失活歯歯冠形成 | |
| イ金属冠 | 166点 |
| ロ非金属冠 | 166点 |
| ハ既製冠 | 114点 |
| 3窩洞形成 | |
| イ単純なもの | 60点 |
| ロ複雑なもの | 86点 |
注
- 注11のイ及びロ、2のイ及びロ並びに3のロについて、ブリッジの支台歯として歯冠形成を行った場合は、ブリッジ支台歯形成加算として1歯につき20点を所定点数に加算する。
- 注21のイについて、前歯の4分の3冠、前歯のレジン前装金属冠、レジン前装チタン冠及びチタンブリッジ(レジン前装を行う場合に限る。)のための支台歯の歯冠形成は、490点を所定点数に加算する。
- 注31のイについて、臼歯のレジン前装金属冠及びチタンブリッジ(レジン前装を行う場合に限る。)のための支台歯の歯冠形成は、340点を所定点数に加算する。
- 注41のイについて、接着冠のための支台歯の歯冠形成は、接着冠形成加算として、490点を所定点数に加算する。
- 注51のロについて、CAD/CAM冠又は高強度硬質レジンブリッジのための支台歯の歯冠形成は、490点を所定点数に加算する。
- 注62のイについて、前歯の4分の3冠、前歯のレジン前装金属冠、レジン前装チタン冠又はチタンブリッジ(レジン前装を行う場合に限る。)のための支台歯の歯冠形成は、470点を所定点数に加算する。
- 注72のイについて、臼歯のレジン前装金属冠及びチタンブリッジ(レジン前装を行う場合に限る。)のための支台歯の歯冠形成は、300点を所定点数に加算する。
- 注82のロについて、CAD/CAM冠又は高強度硬質レジンブリッジのための支台歯の歯冠形成は、470点を所定点数に加算する。
- 注93について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により無痛的に窩洞形成を行った場合は、う蝕歯無痛的窩洞形成加算として、40点を所定点数に加算する。
- 注103について、CAD/CAMインレーのための窩洞形成は、150点を所定点数に加算する。
- 注11麻酔(通則第10号のただし書に規定する場合を除く。)、薬剤等の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
(1)
歯冠形成は、同一歯について、1回に限り歯冠形成が完了した日において算定する。なお、簡単な支台築造、歯冠形成に付随して行われる麻酔等は所定点数に含まれ別に算定できない。ただし、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔に用いた薬剤に係る薬剤料は、「1 生活歯歯冠形成」に限り、別に算定する。この場合における簡単な伝達麻酔とは、第10部麻酔に規定する伝達麻酔以外の簡単な伝達麻酔(おとがい孔、後臼歯結節、大口蓋孔等)をいう。
(2)
「1 生活歯歯冠形成」は歯冠形成に付随して行われる処置等の一連の費用は含まれるが、歯冠修復物の除去は別に算定する。
(3)
「1のイ 金属冠」及び「2のイ 金属冠」の金属冠とは、全部金属冠、チタン冠、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、前歯の4分の3冠、臼歯の5分の4冠及びチタンブリッジの支台歯に対する冠をいう。
(4)
「金属冠」とは、全部金属冠、チタン冠、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、前歯の4分の3冠、臼歯の5分の4冠、チタンブリッジの支台歯に対する冠等、全部金属冠方式又は全部金属冠に準ずる方式で製作する金属歯冠修復(例えば前歯において審美性の観点から唇側の歯質を一部露出させる場合)をいい、4面又は5面の金属歯冠修復の全てが該当するものではない。
(5)
「1のロ 非金属冠」及び「2のロ 非金属冠」の非金属冠とは、硬質レジンジャケット冠、CAD/CAM冠及び高強度硬質レジンブリッジの支台歯に対する冠をいう。
(6)
「1のハ 既製冠」及び「2のハ 既製冠」の既製冠とは、乳歯金属冠及び既製金属冠をいう。
(7)
「注1」に規定するブリッジ支台歯形成加算は、ブリッジの支台歯形成に際して、支台歯間の平行関係を確認した上で支台歯形成を行った場合に算定する。また、隣接歯等の状況からやむを得ず、本通知のM017に掲げるポンティックの(6)の(ト)に規定する支台歯1歯の接着ブリッジによる延長ブリッジを行う場合も当該加算を算定して差し支えない。
(8)
接着冠に係る歯冠形成は、「1のイ 金属冠」に準じて算定するとともに「注4」に規定する加算を算定する。
(9)
「注3」及び「注7」に規定する加算は、ブリッジの支台歯として小臼歯の歯冠形成を実施した場合に限り算定できる。
(10)
「注4」に規定する接着冠形成加算は、接着ブリッジの支台歯に用いる接着冠として、生活歯に対して歯冠形成を実施した場合に限り算定できる。
(11)
「注10」に規定する加算は、CAD/CAMインレーのための窩洞形成を実施した場合に限り算定できる。
(12)
「3 窩洞形成」は1歯単位に算定する。また、同一歯に2箇所以上の窩洞形成を行った場合も、窩洞数にかかわらず1回に限り算定する。
(13)
「注9」の加算におけるレーザー照射とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、充填処置のためのう蝕除去及び窩洞形成が可能な「う蝕除去・窩洞形成レーザー」による照射をいう。
(14)
「注9」の加算とは、エアータービン等歯科用切削器具を用いることなく、レーザーを応用して疼痛の発現を抑制しながら、う蝕歯の充填処置のためのう蝕除去及び窩洞形成を行うことを評価したものをいい、エアータービン等切削器具を用いた場合は算定できない。なお、窩洞形成を行うに当たりK000に掲げる伝達麻酔を行った場合は本加算は算定できない。
(15)
「3のイ 単純なもの」とは、隣接歯との接触面を含まない窩洞をいう。
(16)
「3のロ 複雑なもの」とは、隣接歯との接触面を含む窩洞をいう。
(17)
燐酸セメント又はカルボキシレートセメント等のセメントにより充填を行うための窩洞形成は、「3のイ 単純なもの」により算定する。
(18)
可動性固定ブリッジ(半固定性ブリッジ)の可動性連結装置は、「3のロ 複雑なもの」により算定する。
(19)
歯冠修復物の脱落時において、軟化象牙質を除去して再形成を行った場合の軟化象牙質の除去は、I000に掲げる単純処置により算定する。
(20)
I003に掲げる初期う蝕早期充填処置を実施した歯について、やむを得ず充填形成又はインレー形成を行う場合は、「3 窩洞形成」により算定する。
