D002-5 歯周病部分的再評価検査(1歯につき)(P部検)
点数
| 歯周病部分的再評価検査(1歯につき) | 15点 |
|---|
注
- 注区分番号J063に掲げる歯周外科手術を行った部位に対して、歯周病の治癒の状態を評価することを目的として実施した場合に、手術後1回に限り算定する。
通知
(1)
歯周病部分的再評価検査(以下「部分的再評価」という。)とは、歯周病治療を目的としてJ063に掲げる歯周外科手術を行った部位に対して、歯周病の治癒の状態の評価を目的として実施する検査であり、4点以上のポケット深さの測定、プロービング時の出血の有無及び必要に応じて歯の動揺度及びプラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した場合に算定する。
(2)
部分的再評価は、手術後1回に限り算定する。
(4)
D002に掲げる歯周病検査と同日に行う部分的再評価検査は、歯周病検査に含まれ別に算定できない。
