J063 歯周外科手術(掻爬術、ソウハ術、GEct、FOp、GTR)
点数
| 1歯周ポケット掻爬術 | 80点 |
|---|---|
| 2新付着手術 | 160点 |
| 3歯肉切除手術 | 320点 |
| 4歯肉剥離掻爬手術 | 630点 |
| 5歯周組織再生誘導手術 | |
| イ1次手術(吸収性又は非吸収性膜の固定を伴うもの) | 840点 |
| ロ2次手術(非吸収性膜の除去) | 380点 |
| 6歯肉歯槽粘膜形成手術 | |
| イ歯肉弁根尖側移動術 | 770点 |
| ロ歯肉弁歯冠側移動術 | 770点 |
| ハ歯肉弁側方移動術 | 770点 |
| ニ遊離歯肉移植術 | 770点 |
| ホ口腔前庭拡張術 | 2,820点 |
| ヘ結合組織移植術 | 840点 |
注
- 注14及び5については、当該手術と同時に歯槽骨欠損部に骨代用物質を挿入した場合は、110点を所定点数に加算する。
- 注25については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、根分岐部病変又は垂直性の骨欠損を有する歯に対して行った場合に、算定する。
- 注3区分番号I011-2に掲げる歯周病継続支援治療を開始した日以降に実施する場合(6については、歯周病治療を目的として実施する場合に限る。)は、所定点数(注1の加算を含む。)の100分の50に相当する点数により算定する。
- 注4簡単な暫間固定及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
- 注5別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、4又は5について、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去等を行った場合は、手術時歯根面レーザー応用加算として、60点を所定点数に加算する。
- 注61から5まで及び6のイからハまでについては1歯につき算定し、6のニからヘまでについては手術野ごとに算定する。
通知
(1)
歯周外科手術とは、D002に掲げる歯周病検査の「2 歯周精密検査」に規定する歯周精密検査の結果に基づき行われる歯周ポケット掻爬術、新付着手術、歯肉切除手術、歯肉剥離掻爬手術、歯周組織再生誘導手術及び歯肉歯槽粘膜形成手術をいう。ただし、歯周病の治療を目的としない「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施した場合はこの限りではない。なお、歯周外科手術の実施に当たっては、「歯周病の治療に関する基本的な考え方」(令和8年3月日本歯科医学会)を参考とする。
(2)
歯周外科手術と同時に行われるI011に掲げる歯周基本治療は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(3)
歯周外科手術における縫合又はパックはそれぞれの所定点数に含まれる。
(4)
「注4」の「簡単な暫間固定」とは、暫間固定を行う部位において、歯周外科手術を行う歯数が4歯未満の場合であって、固定源となる歯を歯数に含めない4歯未満の暫間固定をいう。
(5)
暫間固定を行う部位において、歯周外科手術を行う歯数が4歯以上の場合であって、固定源となる歯を歯数に含めない4歯以上の暫間固定は、歯周外科手術とは別にI014に掲げる暫間固定の「2 困難なもの」の所定点数により算定する。
(6)
暫間固定の際に用いる保険医療材料等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(7)
「4 歯肉剥離掻爬手術」とは、歯肉弁を歯槽骨から剥離して明視下で不良肉芽を除去し、汚染歯根面のスケーリング・ルートプレーニングを行い、歯肉弁を適切な位置に復位縫合し、歯周ポケットの除去又は減少を目的として行った場合に算定する。
(9)
「5 歯周組織再生誘導手術」は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、D002に掲げる歯周病検査の「2 歯周精密検査」に規定する歯周精密検査の結果に基づき、根分岐部病変又は垂直性骨欠損を有する歯に対して、吸収性膜又は非吸収性膜の固定を行った場合に、「イ 1次手術」の所定点数により算定する。また、「イ 1次手術」において、非吸収性膜を使用した場合であって、一定期間の経過観察後、非吸収性膜を除去した場合においては、「ロ 2次手術」の所定点数により算定する。なお、歯周組織再生材料料は別に算定する。
(10)
「5 歯周組織再生誘導手術」を実施した場合は、エックス線撮影等により得られた術前の対象歯の根分岐部病変又は垂直性骨欠損の状態、手術部位及び手術内容の要点を診療録に記載する。
(11)
「5 歯周組織再生誘導手術」を算定した場合は、「4 歯肉剥離掻爬手術」は別に算定できない。
(12)
歯肉歯槽粘膜形成手術は、必要があって「6のイ 歯肉弁根尖側移動術」から「6の
へ 結合組織移植術」までに掲げる手術を行った場合に算定する。なお、「6のイ 歯肉弁根尖側移動術」から「6のハ 歯肉弁側方移動術」までは1歯単位により算定し、「6のニ 遊離歯肉移植術」から「6のへ 結合組織移植術」までは手術単位により算定する。
へ 結合組織移植術」までに掲げる手術を行った場合に算定する。なお、「6のイ 歯肉弁根尖側移動術」から「6のハ 歯肉弁側方移動術」までは1歯単位により算定し、「6のニ 遊離歯肉移植術」から「6のへ 結合組織移植術」までは手術単位により算定する。
(13)
「6のイ 歯肉弁根尖側移動術」は、付着歯肉の幅が狭く付着歯肉の幅の増加を目的として行った場合又は歯周病で深いポケットが歯肉歯槽粘膜境を超えて存在しその歯周ポケットの除去を目的として行った場合に算定する。
(14)
「6のロ 歯肉弁歯冠側移動術」は、歯冠側へ歯肉弁を移動させ露出した歯根面の被覆を目的として行った場合に限り算定する。
(15)
「6のハ 歯肉弁側方移動術」は、歯肉退縮による歯根面露出が認められる少数歯において、歯根面露出部位に隣接歯の辺縁歯肉から側方に歯肉弁を移動させ露出した歯根面を被覆することを目的として行った場合に算定する。
(16)
「6のニ 遊離歯肉移植術」とは、歯肉の供給側より採取した移植片の歯肉を、付着させる移植側へ移植を行うものをいい、付着歯肉幅の拡大、露出歯根面の被覆又は歯槽堤形成等を目的に手術を行った場合に算定する。
(17)
「6のホ 口腔前庭拡張術」は、次により口腔前庭の拡張を行った場合に限り算定する。
イ 頬唇側の口腔前庭が浅いために十分なプラークコントロールが行えない場合
ロ 歯冠修復物を装着するに際して付着歯肉の幅が著しく狭い場合
イ 頬唇側の口腔前庭が浅いために十分なプラークコントロールが行えない場合
ロ 歯冠修復物を装着するに際して付着歯肉の幅が著しく狭い場合
(18)
「6のホ 口腔前庭拡張術」と同時に行った小帯(頬、口唇、舌小帯等)の切離移動又は形成は、口腔前庭拡張術に含まれ別に算定できない。
(19)
「6のへ 結合組織移植術」とは、歯肉の供給側より採取した結合組織片を、付着させる移植側の骨膜と上皮の間へと移植するものをいい、付着歯肉幅の拡大、露出歯根面の被覆又は歯槽堤形成等を目的に手術を行った場合に算定する。
(20)
実施に当たっては、診療録に手術部位及び手術内容の要点を記載する。
(21)
I011-2に掲げる歯周病継続支援治療を開始した日以降に行った場合は、所定点数(注1の加算を含む。)の100分の50により算定する。ただし、歯周病の治療以外を目的として「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施する場合については、所定点数を算定して差し支えない。
(22)
「注5」に規定する加算におけるレーザー照射とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、明視下で蒸散により歯根面の歯石除去を行うことが可能なものとして保険適用となっているレーザーによる照射をいう。
