D002-6 口腔細菌定量検査(1回につき)(口菌検1、口菌検2)
点数
| 1口腔細菌定量検査1 | 130点 |
|---|---|
| 2口腔細菌定量検査2 | 65点 |
注
- 注11について、口腔細菌定量検査を行った場合に、月2回に限り算定する。
- 注21について、同一の患者につき1月以内に口腔細菌定量検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
- 注32について、歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来している患者に対して口腔細菌定量検査を行った場合(口腔細菌定量検査1を算定する場合を除く。)に、3月に1回に限り算定する。
- 注4
通知
(1)
口腔細菌定量検査とは、舌の表面を擦過し採取されたもの又は舌の下部から採取された唾液を検体として、口腔細菌定量分析装置を用いて細菌数を定量的に測定することをいう。口腔細菌定量検査の実施は「口腔バイオフィルム感染症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)及び「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(令和8年3月日本歯科医学会)を参考にすること。
(2)
(3)
「注2」に規定する第2回目以降の検査については、前回検査を実施した日から起算して1月以内に実施した場合に、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
(4)
「2 口腔細菌定量検査2」は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。
(5)
(6)
検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
