すべてのツールを見る

E200 基本的エックス線診断料(1日につき)

点数

1入院の日から起算して4週間以内の期間55点
2入院の日から起算して4週間を超えた期間40点

注

  1. 注1
    特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。
  2. 注2
    次に掲げるエックス線診断の費用は、所定点数に含まれる。
    イ 区分番号E000に掲げる写真診断の1に掲げるもの
    ロ 区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の1に掲げるもの
  3. 注3
    療養病棟に入院している患者及び区分番号A216に掲げるHIV感染者療養環境特別加算、区分番号A216-2に掲げる特定感染症患者療養環境特別加算若しくは区分番号A217に掲げる重症者等療養環境特別加算又は第1章第2部第3節に掲げる特定入院料を算定している患者については適用しない。

通知

医科点数表のE004に掲げる基本的エックス線診断料の例により算定する。