G005 中心静脈注射(1日につき)
点数
| 中心静脈注射(1日につき) | 140点 |
|---|
注
- 注1血漿成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血漿成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。
- 注2中心静脈注射の費用を算定した患者については、同一日に行われた区分番号G004に掲げる点滴注射の費用は算定しない。
- 注36歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、50点を所定点数に加算する。
