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G005 中心静脈注射(1日につき)

点数

中心静脈注射(1日につき)140点

注

  1. 注1
    血漿成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血漿成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。
  2. 注2
    中心静脈注射の費用を算定した患者については、同一日に行われた区分番号G004に掲げる点滴注射の費用は算定しない。
  3. 注3
    6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、50点を所定点数に加算する。