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H001-3 歯科口腔リハビリテーション料2(1口腔につき)(歯リハ2(1)、歯リハ2(2))

点数

1口腔内装置を装着している場合54点
21以外の場合70点

注

  1. 注
    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎関節症を有する患者に対して、療養上必要な指導又は訓練を行った場合に、月1回に限り算定する。

通知

(1)
歯科口腔リハビリテーション料2は、顎関節症を有する患者に対して、療養上の指導又は訓練として、筋伸展訓練や顎関節可動域訓練等の開口訓練を行い、口腔機能の回復又は維持・向上を図った場合に算定する。なお、別の保険医療機関で製作した口腔内装置を装着している場合においても、当該リハビリテーション料により算定する。
(2)
「1 口腔内装置を装着している場合」は、I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置を装着している患者に対して算定し、当該装置の調整・修理を行う場合にあっては、I017-2に掲げる口腔内装置調整・修理により算定する。
(3)
指導又は訓練の実施時刻(開始時刻及び終了時刻)及び実施内容等の要点を診療録に記載する。