I017-2 口腔内装置調整・修理(1口腔につき)(OAp、OAp調1、OAp調2、OAp調3、OAp修)
点数
| 1口腔内装置調整 | |
|---|---|
| イ口腔内装置調整1 | 120点 |
| ロ口腔内装置調整2 | 120点 |
| ハ口腔内装置調整3 | 220点 |
| 2口腔内装置修理 | 234点 |
注
- 注11のイについては、新たに製作した区分番号I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の装着時又は装着後1月以内に製作を行った保険医療機関において適合を図るための調整を行った場合に、1回に限り算定する。
- 注21のロについては、区分番号I017に掲げる口腔内装置の注に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置、外傷歯の保護のための口腔内装置又はその他口腔内装置の調整を行った場合に算定する。
- 注3
- 注4同一の患者について1月以内に口腔内装置調整を2回以上行った場合は、第1回の調整を行ったときに算定する。
- 注52については、同一の患者について1月以内に口腔内装置修理を2回以上行った場合は、第1回の修理を行ったときに算定する。
通知
(1)
I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の装着を行った後、適合を図るための調整等が必要となり、口腔内装置の調整(装着時又は装着日から起算して1月以内に限る。)を行った場合は、1口腔につき1回に限り「1のイ 口腔内装置調整1」により算定する。
(2)
I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置(「1口腔内装置1」又は「2 口腔内装置2」により製作した場合に限る。)、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置、外傷歯の保護のための口腔内装置又は歯周治療用装置(床義歯形態)を装着後、咬合関係等の検査を行い、咬合面にレジンを添加又は削合等により調整した場合は1口腔1回につき「1のロ 口腔内装置調整2」により算定する。なお、当該装置の調整は、月1回に限り算定する。
(3)
I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置を装着後、咬合関係等の検査を行い、咬合面にレジンを添加又は削合により調整した場合は1口腔1回につき「1のハ 口腔内装置調整3」により算定する。なお、当該装置の調整は、月1回に限り算定する。
(4)
I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴装置の装着後、レジンの添加又は削合により調整した場合は1口腔1回につき「1のハ 口腔内装置調整3」により算定する。なお、当該装置の調整は、月1回に限り算定する。
(5)
(6)
(7)
「1 口腔内装置調整」及び「2 口腔内装置修理」において調整又は修理を行った場合は、診療録に調整又は修理の部位、方法等を記載する。
(8)
I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置、歯ぎしりに対する口腔内装置(「1 口腔内装置1」により製作した場合に限る。)、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置、外傷歯の保護のための口腔内装置又は歯周治療用装置(床義歯形態)について、同一初診期間に当該装置の製作を行っていない場合又は別の保険医療機関で製作している場合についても算定できる。
