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H001 摂食機能療法(1日につき)

点数

130分以上の場合185点
230分未満の場合130点

注

  1. 注1
    1については、摂食機能障害を有する患者に対して、1月に4回に限り算定する。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定できる。
  2. 注2
    2については、脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対して、脳卒中の発症から14日以内に限り、1日につき算定できる。
  3. 注3
    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な指導管理を行った場合は、摂食嚥下機能回復体制加算として、当該基準に係る区分に従い、患者(ハについては、療養病棟入院料1又は療養病棟入院料2を現に算定しているものに限る。)1人につき週1回に限り次に掲げる点数を所定点数に加算する。
    イ 摂食嚥下機能回復体制加算1 210点
    ロ 摂食嚥下機能回復体制加算2 190点
    ハ 摂食嚥下機能回復体制加算3 120点
  4. 注4
    治療開始日から起算して3月を超えた場合においては、摂食機能療法と区分番号H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1(2及び4に限る。)を合わせて月6回に限り算定する。 訂正反映

通知

(1)
摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、医師又は歯科医師若しくは医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が1回につき30分以上訓練指導を行った場合に月4回に限り算定する。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者に限っては、1日につき算定する。なお、摂食機能障害者とは、次のいずれかに該当する患者をいう。
イ 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳卒中等による後遺症により摂食機能に障害があるもの
ロ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの
(2)
摂食機能療法の実施に当たっては、診療録に当該療法の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、療法の内容の要点等を記載する。
(3)
医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師又は歯科衛生士が次のイからハまでのいずれかを行う場合及び歯科医師と連携する医師の指示の下に理学療法士又は作業療法士がハを行う場合は、摂食機能療法として算定する。
イ 嚥下訓練(間接訓練)(個別に実施する場合に限る。)
ロ 嚥下訓練(直接訓練)(専ら食事介助又は食事観察を行うものを除く。)
ハ 摂食の際の体位設定、自助具の評価・設定
(4)
「2 30分未満の場合」については、脳卒中の発症後14日以内の患者に対し、15分以上の摂食機能療法を行った場合に算定できる。なお、脳卒中の発症後14日以内の患者であっても、30分以上の摂食機能療法を行った場合には「1 30分以上の場合」を算定できる。
(5)
「注3」に掲げる摂食嚥下機能回復体制加算は、摂食機能及び嚥下機能の回復の支援に係る専門知識を有した多職種により構成されたチーム(以下「摂食嚥下支援チーム」という。)等による対応によって摂食機能又は嚥下機能の回復が見込まれる患者に対して、多職種が共同して必要な指導管理を行った場合に算定できる。
(6)
「注3」に掲げる摂食嚥下機能回復体制加算を算定する摂食機能療法を行うに当たっては、医師との緊密な連携の下で行い、患者管理が適切になされるよう十分留意する。
(7)
その他摂食機能療法の医科と共通の項目は、医科点数表のH004に掲げる摂食機能療法の例により算定する。