H001-2 歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき)(歯リハ1(1)、歯リハ1(2)、歯リハ1(3)、歯リハ1(4))
点数
| 1有床義歯の場合 | 114点 |
|---|---|
| 2舌接触補助床の場合 | 194点 |
| 3小児保隙装置の場合 | 180点 |
| 4その他の場合 | 189点 |
注
- 注11については、有床義歯を装着している患者に対して、月1回に限り算定する。
- 注22については、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床を装着している患者に対して、月4回に限り算定する。
- 注33については、区分番号M016-2に掲げる小児保隙装置を装着している患者に対して、月1回に限り算定する。
- 注44については、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴により算定した装置を装着している患者に対して、月4回に限り算定する。
- 注52及び4について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定できない。
- 注62及び4について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法の治療開始日から起算して3月を超えた場合においては、当該摂食機能療法と歯科口腔リハビリテーション料1を合わせて月6回に限り算定する。
通知
(1)
「1 有床義歯の場合」とは、有床義歯による口腔機能の回復又は維持を主眼とした調整又は指導(B013に掲げる新製有床義歯管理料における、新製した有床義歯の着脱や保管の方法等の取り扱いについての説明を除く。)をいい、1口腔単位で義歯に係る調整又は指導を行った場合に、月1回に限り算定する。この場合において、調整又は指導内容等の要点を診療録に記載する。
(2)
B013に掲げる新製有床義歯管理料を算定した月と同月に、当該義歯の調整又は指導を行った場合は、同日であっても本区分を算定して差し支えない。
(3)
I022に掲げる有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の床裏装を予定している場合は、同月内であっても当該処置に併せて「1 有床義歯の場合」を算定して差し支えない。
(4)
同月内に、有床義歯の調整又は指導を複数回行った場合であっても、「1 有床義歯の場合」は、月1回に限り算定する。
(5)
別の保険医療機関で製作した有床義歯の調整又は指導は、装着する日の属する月であっても「1 有床義歯の場合」により算定して差し支えない。
(6)
「2 舌接触補助床の場合」は、脳血管疾患、口腔腫瘍又は口腔機能低下症等の患者に対し、舌接触状態等を変化させて摂食・嚥下機能又は発音・構音機能の改善を図ることを目的にI017-1-3に掲げる舌接触補助床を装着した場合又は有床義歯形態の補助床を装着した場合に、当該装置の調整又は指導を行い、口腔機能の回復又は維持・向上を図った際に算定する。なお、同一初診期間中に「2 舌接触補助床の場合」の算定以降は「1 有床義歯の場合」を算定できない。この場合において、調整部位又は指導内容等の要点を診療録に記載する。
(7)
「3 小児保隙装置の場合」は、小児保隙装置を装着している患者に対して、正常な咬合関係の獲得を目的として、当該装置の調整又は修理を行った場合に月1回に限り算定する。この場合において、調整又は修理内容等の要点を診療録に記載する。
(8)
「4 その他の場合」は、M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴により算定した、口蓋補綴装置、顎補綴装置、発音補助装置、発音補整装置、ホッツ床(哺乳床)又はオクルーザルランプを付与した口腔内装置を装着している場合に、当該装置の調整、患者又は患者の保護者に対する当該装置の使用方法等の指導、訓練又は修理を行い、口腔機能の回復又は向上を図った際に算定する。この場合において、調整又は修理内容等の要点を診療録に記載する。
(9)
歯科口腔リハビリテーション料1を算定した日において、H001―3に掲げる歯科口腔リハビリテーション料3に係る口腔機能に係る指導・訓練を実施した場合は、歯科口腔リハビリテーション料3を別に算定して差し支えない。
(10)
有床義歯に係る調整又は指導を行うに当たっては、「有床義歯の管理について」(令和8年3月日本歯科医学会)を参考とする。
