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I003 初期う蝕早期充填処置(1歯につき)(填塞、シーラント)

点数

初期う蝕早期充填処置(1歯につき)134点

注

  1. 注
    小窩裂溝の清掃、歯面の前処理及び填塞の費用は、所定点数に含まれる。

通知

(1)
初期う蝕早期充填処置は、原則として幼若永久歯又は乳歯の小窩裂溝の初期う蝕に対して行った場合に算定する。この場合において、初期う蝕に罹患している小窩裂溝に対する清掃等を行った場合は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(2)
初期う蝕早期充填処置は1歯につき1回に限り算定する。ただし、咬耗や歯ぎしり等による摩耗や歯冠破折により、やむを得ず再度の充填処置が必要になった場合は、B000-4に掲げる歯科疾患管理料又はB002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している患者に限り、前回の初期う蝕早期充填処置を算定した日から起算して6月を経過した日以降についてはこの限りではない。
(3)
初期う蝕早期充填処置に要する特定保険医療材料料は、M009に掲げる充填の「イ単純なもの」の場合と同様とする。