M009 充填(1歯につき)
点数
| 1充填1 | |
|---|---|
| イ単純なもの | 106点 |
| ロ複雑なもの | 158点 |
| 2充填2 | |
| イ単純なもの | 59点 |
| ロ複雑なもの | 107点 |
注
- 注1歯質に対する接着性を付与又は向上させるために歯面処理を行う場合は1により、それ以外は2により算定する。
- 注21の歯面処理に係る費用は、所定点数に含まれる。
通知
(1)
「イ 単純なもの」とは、隣接面を含まない窩洞に対して行う充填をいう。
(2)
「ロ 複雑なもの」とは、隣接面を含む窩洞に対して行う充填をいう。
(3)
充填は窩洞数にかかわらず1歯単位により算定する。このため、「イ 単純なもの」を同一歯の複数窩洞に行った場合も、「イ 単純なもの」の所定点数により算定する。
(4)
充填は窩洞形態に応じ算定するが、同一歯に「イ 単純なもの」及び「ロ 複雑なもの」の窩洞が混在する場合は、「ロ 複雑なもの」の所定点数のみを算定する。
(5)
前歯部切端又は切端隅角のみのものは、「イ 単純なもの」により算定する。
(6)
歯頸部又は歯の根面部のう蝕又は非う蝕性の実質欠損において、隣接面を含む窩洞に対する充填は「ロ 複雑なもの」により算定し、それ以外は「イ 単純なもの」により算定する。
(8)
(9)
充填に使用した保険医療材料料は窩洞を単位として算定するが、同一歯面に複数の窩洞が存在する場合は1窩洞として取り扱う。
(10)
(11)
充填を行った場合の研磨は、所定点数に含まれ別に算定できない。
