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I014 暫間固定(TFix)

点数

1簡単なもの200点
2困難なもの500点

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(1)
暫間固定とは、歯周病や外傷等によって動揺した歯に対して、当該歯の支持組織の負担を軽減し、歯槽骨の吸収を防止して、その再生治癒を促進させるため、暫間的に歯冠を線結紮法(帯冠使用を含む。)又はエナメルボンドシステムにより連結固定することをいう。
(2)
「1 簡単なもの」とは、暫間固定を行う部位において、歯周外科手術を行った歯数が4歯未満の場合であって、固定源となる歯を歯数に含めない4歯未満の暫間固定をいう。
(3)
「1 簡単なもの」を算定する場合は、同日又は他日にかかわらず1顎に2箇所以上行っても1顎単位で算定する。
(4)
「2 困難なもの」とは、暫間固定を行う部位において、歯周外科手術を行った歯数が4歯以上の場合であって、固定源となる歯を歯数に含めない4歯以上の暫間固定をいう。なお、「2 困難なもの」を算定する場合は、暫間固定を行う部位ごとに算定する。
(5)
歯周外科手術の術前に暫間固定を行った場合は、暫間固定を行う歯数にかかわらず「1 簡単なもの」により算定する。なお、術前の期間中において、1顎につき1回に限り算定する。
(6)
歯周外科手術後に必要があって暫間固定を行う場合において、歯周外科手術を行った歯数が4歯未満の場合は「1 簡単なもの」により算定する。ただし、術後に暫間固定を行った後、再度当該処置を行う場合は、術後に暫間固定を行った日から起算して6月経過後、1顎につき、6月に1回に限り算定できる。
(7)
歯周外科手術後に必要があって暫間固定を行う場合において、歯周外科手術を行った歯数が4歯以上の場合は「2 困難なもの」により算定する。ただし、術後に暫間固定を行った後、再度当該処置を行う場合は、術後に暫間固定を行った日から起算して6月経過後、1箇所につき、6月に1回に限り算定できる。
(8)
歯周外科手術と同時に行った暫間固定の「2 困難なもの」は、所定点数により算定する。なお、歯周外科手術と同時に行った暫間固定の「1 簡単なもの」は、歯周外科手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
術前の暫間固定術中の暫間固定術後の暫間固定1回目術後の暫間固定2回目以降
歯周外科手術歯数4歯未満①簡単なもの※術前の期間中、1顎につき1回に限る。手術に含まれる②簡単なもの(備考欄ロ)③簡単なもの※②の算定から6月経過後、1顎につき6月に1回に限り算定できる。(備考欄ハ)
歯周外科手術歯数4歯以上(備考欄イ)困難なもの
④困難なもの(備考欄ロ)
⑤困難なもの※ ④の算定から6月経過後、6月に1回に限り算定できる。(備考欄ニ)[備考]
イ 歯周外科手術前の暫間固定(①)固定した歯数にかかわらず「1 簡単なもの」により算定する。なお、術前の期間中において、1顎につき1回に限り算定する。
ロ 歯周外科手術後の暫間固定(術後の暫間固定1回目)(②、④)歯周外科手術を行った歯数が4歯未満である場合は「1 簡単なもの」により算定し、歯周外科手術を行った歯数が4歯以上である場合は「2 困難なもの」により算定する。なお、当該暫間固定(術後の暫間固定1回目)は、術前の暫間固定の有無及び手術日から経過期間にかかわらず算定できる。
ハ 術後の暫間固定1回目から6月経過後の暫間固定(③)歯周外科手術を行った歯数が4歯未満である場合は「1 簡単なもの」により算定し、1顎につき、前回暫間固定を算定した日から起算して6月に1回に限り算定できる。
ニ 術後の暫間固定1回目から6月経過後の暫間固定(⑤)歯周外科手術を行った歯数が4歯以上である場合は「2 困難なもの」により算定し、1箇所につき、前回暫間固定を算定した日から起算して6月に1回に限り算定できる。
(9)
歯周外科手術を行わない場合は、暫間固定を行う歯数に関わらず「1 簡単なもの」により算定する。なお、再度当該処置を行う場合は、前回暫間固定を行った日から起算して6月経過後、1顎につき6月に1回に限り算定できる。
(10)
次の場合においては、「2 困難なもの」により算定する。
イ 外傷性による歯の脱臼を暫間固定した場合
ロ J004-2に掲げる歯の再植術を行い、脱臼歯を暫間固定した場合
ハ 両側下顎乳中切歯のみ萌出している患者であって、外傷により1歯のみ脱臼し、元の位置に整復固定した場合(双方の歯が脱臼している場合の整復固定は、歯科医学上認められない。)
ニ J004-3に掲げる歯の移植手術に際して暫間固定を行った場合この場合においては、移植した歯1歯につき「2 困難なもの」により算定する。
(11)
暫間固定の際に用いる保険医療材料等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。