J000-3 上顎洞陥入歯等除去術
点数
| 1抜歯窩から行う場合 | 470点 |
|---|---|
| 2犬歯窩開さくにより行う場合 | 2,000点 |
通知
(1)
「1 抜歯窩から行う場合」は、当該保険医療機関において行った治療に基づかない上顎洞へ陥入した歯の除去を、抜歯窩より行った場合に算定する。
(2)
「2 犬歯窩開さくにより行う場合」は、当該保険医療機関において行った治療に基づかない上顎洞へ陥入した歯の除去を、犬歯窩を開さくして行った場合に算定する。
(3)
当該保険医療機関において行った治療に基づき上顎洞へ陥入した歯の除去に要する費用は、J000に掲げる抜歯手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
(4)
他の医療機関において行った治療により上顎洞へ陥入した歯科インプラントの除去を犬歯窩を開さくして行った場合は、「2 犬歯窩開さくにより行う場合」により算定する。この場合において、J082に掲げる歯科インプラント摘出術は別に算定できない。
