J082 歯科インプラント摘出術(1個につき)
点数
| 1人工歯根タイプ | 460点 |
|---|---|
| 2ブレードタイプ | 1,250点 |
| 3骨膜下インプラント | 1,700点 |
注
- 注骨の開さくを行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。
通知
(1)
他の医療機関で埋植した歯科インプラントを撤去した場合に、当該摘出物の種別に応じて算定する。
(2)
同一又は他の保険医療機関で埋入したJ109に規定する広範囲顎骨支持型装置を撤去した場合は、本区分により算定する。
(3)
当該手術を行うに当たり、検査を行った場合は、D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査により算定する。なお、当該検査を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。
