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J082 歯科インプラント摘出術(1個につき)

点数

1人工歯根タイプ460点
2ブレードタイプ1,250点
3骨膜下インプラント1,700点

注

  1. 注
    骨の開さくを行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。

通知

(1)
他の医療機関で埋植した歯科インプラントを撤去した場合に、当該摘出物の種別に応じて算定する。
(2)
同一又は他の保険医療機関で埋入したJ109に規定する広範囲顎骨支持型装置を撤去した場合は、本区分により算定する。
(3)
当該手術を行うに当たり、検査を行った場合は、D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査により算定する。なお、当該検査を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。