J200-4-2 レーザー機器加算
点数
| 1レーザー機器加算1 | 50点 |
|---|---|
| 2レーザー機器加算2 | 100点 |
| 3レーザー機器加算3 | 200点 |
注
- 注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により手術を行った場合に算定する。
- 注2
- 注3
- 注4
通知
レーザー機器加算は、口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散が可能なものとして保険適用されている機器を使用して「注2」から「注4」までに掲げる手術を行った場合に算定する。なお、通則13に規定する「同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合」に該当しない2以上の手術を算定した場合はそれぞれの手術において算定する。
