M002 支台築造(1歯につき)
点数
| 1間接法 | |
|---|---|
| イメタルコアを用いた場合 | |
| (1)大臼歯 | 181点 |
| (2)小臼歯及び前歯 | 155点 |
| ロファイバーポストを用いた場合 | |
| (1)大臼歯 | 221点 |
| (2)小臼歯及び前歯 | 190点 |
| 2直接法 | |
| イファイバーポストを用いた場合 | |
| (1)大臼歯 | 174点 |
| (2)小臼歯及び前歯 | 148点 |
| ロその他の場合 | 126点 |
注
- 注1窩洞形成、装着等の費用は、所定点数に含まれる。
- 注2保険医療材料(築造物の材料を除く。)、薬剤等の費用は、所定点数に含まれる。
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(1)
「支台築造」とは、実質欠損の大きい失活歯(全部被覆冠、5分の4冠又は4分の3冠による歯冠修復が予定されるもの)に対して根管等により築造物を維持し、填塞又は被覆して支台歯形態に修復することをいう。
(2)
「1のイ メタルコアを用いた場合」とは、鋳造物により築造するものをいう。
(3)
「1のロ ファイバーポストを用いた場合」とは、作業模型上で複合レジン(築造用)及びファイバーポスト(支台築造用)により築造を行うものをいう。
(4)
「2 直接法」とは、口腔内の窩洞に直接、複合レジン(築造用)等を用いて築造を行うものをいい、セメント等による簡単な支台築造は含まない。直接法による支台築造の際に、複合レジン(築造用)と併せてファイバーポスト(支台築造用)を用いた場合は「2のイ (1)大臼歯」又は「2のイ (2)小臼歯及び前歯」により算定し、スクリューポスト(支台築造用)等を用いた場合は「2のロ その他の場合」により算定する。ただし、根管治療を実施した歯の歯冠部の近遠心及び唇頬舌側歯質のうち3壁以上が残存しており、複合レジン(築造用)のみで築造できる場合は、スクリューポスト(支台築造用)等を使用しなくても「2のロ その他の場合」により算定できる。
(5)
ファイバーポストは1根管当たり1本に限り算定する。
(6)
ファイバーポストを大臼歯及び小臼歯に使用する場合は、1歯当たり2本に限り算定できる。
(7)
乳歯について、支台築造は算定できない。ただし、後継永久歯が先天性に欠如している乳歯に対する全部金属冠、レジン前装金属冠、硬質レジンジャケット冠及びCAD/CAM冠の歯冠形成については、支台築造を算定して差し支えない。
(8)
「1 間接法」により製作された支台築造物を再装着した場合は、装着としてM005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び装着に係る保険医療材料料を算定する。
(9)
歯冠修復に当たり、メタルコア、複合レジン及びファイバーポストによる支台築造及び全部金属冠等を同一模型上で製作し、同日の患者への装着は、歯科医学的に適切であると認められる場合を除き、常態として認められない。この場合において、印象採得は全部金属冠等により算定し、支台築造印象は算定できない。
