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M005 装着(set)

点数

1歯冠修復(1個につき)45点
2欠損補綴(1装置につき)
イブリッジ
(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合150点
(2)支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合300点
ロ有床義歯
(1)少数歯欠損60点
(2)多数歯欠損120点
(3)総義歯230点
ハ有床義歯修理
(1)少数歯欠損30点
(2)多数歯欠損60点
(3)総義歯115点
ニ口蓋補綴、顎補綴
(1)印象採得が困難なもの150点
(2)印象採得が著しく困難なもの300点
3口腔内装置等の装着の場合(1装置につき)30点

注

  1. 注1
    区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠、区分番号M015-3に掲げるCAD/CAMインレー又は区分番号M017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上させることを目的に内面処理を行った場合は、内面処理加算1として、それぞれについて55点、55点又は110点を所定点数に加算する。
  2. 注2
    接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上させることを目的に内面処理を行った場合は、内面処理加算2として、区分番号M010-3に掲げる接着冠ごとに45点を所定点数に加算する。
  3. 注3
    2のイについて、支台装置ごとの装着に係る費用は、所定点数に含まれる。

通知

(1)
少数歯欠損及び多数歯欠損は次による。
イ 「2のロの(1) 少数歯欠損」及び「2のハの(1) 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。
ロ 「2のロの(2) 多数歯欠損」及び「2のハの(2) 多数歯欠損」とは、9歯から
14 歯欠損までの欠損補綴をいう。
(2)
有床義歯修理を行った場合の装着は、「2のハ 有床義歯修理」の各区分により算定する。
(3)
装着は、原則として歯冠修復物又は欠損補綴物を装着する製作物ごとに算定する。ただし、ブリッジにあっては、装着に係る保険医療材料料についてのみ支台装置ごとに算定する。
(4)
歯間離開度検査、装着後の歯冠修復の調整等は、装着の所定点数に含まれ別に算定できない。
(5)
ブリッジ1装置の製作に当たり、やむを得ず複数個に分けて鋳造し連結の上、装着した場合の装着料は、「2のイの(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」又は「2のイの(2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」により算定する。
(6)
「注1」に規定する内面処理加算1は、CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー又は高強度硬質レジンブリッジを装着する際に、歯質に対する接着力を向上させるために行うアルミナ・サンドブラスト処理及びプライマー処理等を行った場合に算定する。
(7)
「注2」に規定する内面処理加算2は、接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する接着力を向上させるために行うアルミナ・サンドブラスト処理及び金属接着性プライマー処理等を行った場合に、M010-3に掲げる接着冠ごとに算定する。
(8)
「注1」に規定する内面処理加算1又は「注2」に規定する内面処理加算2を算定する場合は、接着性レジンセメントを用いて装着すること。
(9)
「注1」及び「注2」に規定する当該処理に係る保険医療材料等の費用は、所定点数に含まれる。
(10)
CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用したCAD/CAM冠を装着する場合、歯質に対する接着力を向上させるためにサンドブラスト処理及びプライマー処理を行い接着性レジンセメントを用いて装着した場合に、装着料を算定する。