N002 歯科矯正管理料
点数
| 歯科矯正管理料 | 240点 |
|---|
注
- 注1
- 注2
- 注3保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
(1)
「注1」に規定する「計画的な歯科矯正管理」とは、歯と顎の変化及び移動の把握並びにそれに基づく治療計画の点検及び修正をいう。また、「注1」に規定する「歯の移動等の管理」とは、模型(経過模型又は3次元デジタル模型(デジタル印象採得装置を用いて、コンピューター上で歯列等が立体的に描写される歯科矯正専用の3次元画像を言う。以下同じ。))の製作又は口腔内写真、顔面写真等により、過去に製作した模型又は撮影した口腔内写真、顔面写真等との対比によって、歯の移動等を把握することをいう。
(2)
(3)
(4)
「注1」の「文書」とは、病名、症状、療養上必要な指導及び計画的な歯科矯正管理の状況(治療計画の策定及び変更年月日を含む。)、保険医療機関名、当該管理を行った主治の歯科医師の氏名、顎切除、顎離断等の手術を必要とする療養を行う場合においては、当該手術を担当する保険医療機関名及び担当歯科医師又は担当医師の氏名等を記載したものをいう。
(5)
患者又はその家族等に提供した文書の写しを診療録に添付する。
(6)
歯科矯正管理料を算定する場合は、診療録に、患者又はその家族等に提供した文書の要点を記載する。
(7)
再診が電話等により行われた場合にあっては、歯科矯正管理料は算定できない。
(8)
歯科矯正管理を行った場合の説明等に使用した経過模型、3次元デジタル模型、口腔内写真、顔面写真等は、歯科矯正管理料に含まれ別に算定できない。
(9)
保定における保定装置の調整は、歯科矯正管理料に含まれる。
