N001 顎口腔機能診断料
点数
| 顎口腔機能診断料 | 2,300点 |
|---|
注
- 注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎変形症に係る顎口腔機能診断を行い、治療計画書を顎離断等の手術を担当する保険医療機関と連携して作成し、患者に対し文書により提供した場合に算定する。
- 注2顎口腔機能診断料は、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチブラケット法を開始するとき、顎離断等の手術を開始するとき及び保定を開始するときに、それぞれ1回に限り算定する。
- 注3区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
(1)
顎口腔機能診断料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯科矯正を担当する専任の歯科医師が顎口腔機能診断を行った場合に限り算定する。
(2)
(3)
「注1」に規定する文書とは、次の内容を含むものをいう。
イ 全身性疾患の診断名、症状及び所見
ロ 口腔領域の症状及び所見(咬合異常の分類、唇顎口蓋裂がある場合は裂型、口腔の生理的機能の状態、頭蓋に対する上下顎骨の相対的位置関係の分類等)・ヘルマンの咬合発育段階等の歯年齢等
ハ 歯科矯正の治療として採用すべき療法、開始時期及び療養上の指導内容等
ニ 歯科矯正に関する医療を担当する保険医療機関及び顎離断等の手術を担当する保険医療機関が共同して作成した手術予定等年月日を含む治療計画書、計画策定及び変更年月日等
ホ 顎離断等の手術を担当する保険医療機関名及び担当歯科医師又は担当医師の氏名
ヘ 歯科矯正に関する医療を担当する保険医療機関名、担当歯科医師の氏名等
イ 全身性疾患の診断名、症状及び所見
ロ 口腔領域の症状及び所見(咬合異常の分類、唇顎口蓋裂がある場合は裂型、口腔の生理的機能の状態、頭蓋に対する上下顎骨の相対的位置関係の分類等)・ヘルマンの咬合発育段階等の歯年齢等
ハ 歯科矯正の治療として採用すべき療法、開始時期及び療養上の指導内容等
ニ 歯科矯正に関する医療を担当する保険医療機関及び顎離断等の手術を担当する保険医療機関が共同して作成した手術予定等年月日を含む治療計画書、計画策定及び変更年月日等
ホ 顎離断等の手術を担当する保険医療機関名及び担当歯科医師又は担当医師の氏名
ヘ 歯科矯正に関する医療を担当する保険医療機関名、担当歯科医師の氏名等
(4)
患者又はその家族等に提供した文書の写しを診療録に添付する。
(5)
顎口腔機能診断料を算定する場合は、診療録に、患者又はその家族等に提供した治療計画書の要点を記載する。
(6)
顎口腔機能診断料を算定した後、「注2」に掲げる顎口腔機能診断料を算定した日から起算して6月以内の場合並びにN003に掲げる歯科矯正セファログラムに基づく分析及び歯列弓の分析を行わなかった場合は、顎口腔機能診断料は算定できない。
(7)
(8)
顎口腔機能診断料の算定に係る歯科矯正及び顎離断等の手術は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関で実施される歯科矯正を担当する歯科医師及び顎離断等の手術を担当する保険医療機関の歯科医師又は医師の十分な連携の下に行い、これら一連の治療に関する記録は、当該療養を担当するそれぞれの歯科医師又は医師において保管する。
