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N007 咬合採得(1装置につき)

点数

1簡単なもの70点
2困難なもの140点
3構成咬合400点

注

  1. 注
    保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1)
歯科矯正における咬合採得は、床装置、アクチバトール(FKO)等装置ごとに算定する。
(2)
マルチブラケット装置又はN019に掲げる保定装置の「7 フィクスドリテーナー」を製作する場合は、算定できない。
(3)
「2 困難なもの」に該当するものは、先天性異常が硬組織に及ぶ場合又は顎変形症の場合であって前後若しくは側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大の必要がある場合をいう。
(4)
「3 構成咬合」とは、アクチバトール、ダイナミックポジショナーの製作のために筋の機能を賦活し、その装置が有効に働き得る咬合状態を採得するものをいう。