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N008 装着

点数

1装置(1装置につき)
イ可撤式装置300点
ロ固定式装置400点
2帯環(1個につき)80点
3ダイレクトボンドブラケット(1個につき)100点

注

  1. 注1
    1のイについて、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関するチャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を所定点数に加算する。
  2. 注2
    1のロについては、固定式装置の帯環及びダイレクトボンドブラケットの装着料を除く。
  3. 注3
    1のロについて、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関するチャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を所定点数に加算する。
  4. 注4
    3について、エナメルエッチング及びブラケットボンドに係る費用は、所定点数に含まれる。

通知

(1)
「1のイ 可撤式装置」に該当するものは、患者が自由に着脱できる床装置、アクチバトール、リトラクター等である。
(2)
「1のロ 固定式装置」に該当するものは、患者が自由に着脱できないリンガルアーチ、マルチブラケット装置、ポータータイプの拡大装置等である。
(3)
装置の装着料は、マルチブラケット装置を除き第1回目の装着時にのみ算定する。
(4)
マルチブラケット装置の装着料は、各ステップにつき1回に限り算定する。
(5)
ポータータイプ又はスケレトンタイプの拡大装置に使用する帯環の装着に係る費用は、装置の装着に係る費用に含まれ別に算定できない。
(6)
マルチブラケット装置の装着時の結紮に係る費用は、所定点数に含まれる。
(7)
フォースシステムとは、歯及び顎の移動に関して負荷する矯正力の計画を立てることをいい、力系に関するチャートとは、フォースシステムを基にした矯正装置の選択及び設計のチャートをいう。
(8)
メタルリテーナーを除いた保定装置の製作に当たって、フォースシステムを行った場合であっても、フォースシステムは算定できない。
(9)
「注1」又は「注3」の加算を算定する場合は、診療録に、口腔内の状況、力系に関するチャート、治療装置の名称及び設計等を記載する。
(10)
歯科矯正用アンカースクリューの装着料は、N008-2に掲げる植立に含まれる。
(11)
N019に掲げる保定装置の「7 フィクスドリテーナー」の装着料は所定点数に含まれる。
(12)
埋伏歯開窓術に伴う牽引装置の装着料は、N014-2に掲げる牽引装置に含まれる。