N013 リトラクター(1装置につき)
点数
| リトラクター(1装置につき) | 2,000点 |
|---|
注
- 注スライディングプレートを製作した場合は、1,500点(保険医療材料料を含む。)を所定点数に加算する。ただし、この場合において、区分番号N012-2に掲げるスライディングプレートは別に算定できない。
通知
(1)
本区分に該当するものは、マンディブラリトラクター及びマキシラリリトラクターである。
(2)
「注」のスライディングプレートの製作のために行う印象採得、咬合採得及び保険医療材料料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
