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N013 リトラクター(1装置につき)

点数

リトラクター(1装置につき)2,000点

注

  1. 注
    スライディングプレートを製作した場合は、1,500点(保険医療材料料を含む。)を所定点数に加算する。ただし、この場合において、区分番号N012-2に掲げるスライディングプレートは別に算定できない。

通知

(1)
本区分に該当するものは、マンディブラリトラクター及びマキシラリリトラクターである。
(2)
「注」のスライディングプレートの製作のために行う印象採得、咬合採得及び保険医療材料料は、所定点数に含まれ別に算定できない。