歯科点数表サーチ
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第2章 特掲診療料
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第13部 歯科矯正
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第1節 歯科矯正料
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(矯正装置)
N024
弾線(1本につき)
点数
弾線(1本につき)
160点
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弾線をリンガルアーチ等に用いるためにろう着を行った場合は、
N027
に掲げる矯正用ろう着により算定する。