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N028 床装置修理(1装置につき)

点数

床装置修理(1装置につき)234点

注

  1. 注
    保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。

通知

本区分に該当するものは、床装置の破損等であるが、床装置において動的処置の段階で床の添加を行う場合の床の添加に要する費用は、N005に掲げる動的処置に含まれ別に算定できない。なお、印象採得及び咬合採得は所定点数に含まれる。