N005 動的処置(1口腔1回につき)
点数
| 1動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年以内に行った場合 | |
|---|---|
| イ同一月内の第1回目 | 250点 |
| ロ同一月内の第2回目以降 | 100点 |
| 2動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年を超えた後に行った場合 | |
| イ同一月内の第1回目 | 200点 |
| ロ同一月内の第2回目以降 | 100点 |
注
- 注保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
(1)
(2)
動的処置は、N008に掲げる装着の「1 装置」を算定した場合においては、当該費用に含まれ別に算定できない。なお、保定装置の使用期間中においても算定できない。
(3)
同月内における装置の装着と日を異にして行った動的処置は、同月内の第1回目として取り扱う。
(4)
動的処置は、動的処置又はマルチブラケット法のそれぞれの開始の日から起算して、2年以内に行った場合は「1 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年以内に行った場合」により、2年を超えた後に行った場合は「2 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年を超えた後に行った場合」により算定する。
