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第7部 リハビリテーション 通則

告示別表第二

  1. 1
    リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、疾病、部位又は部位数にかかわらず、1日につき第1節の各区分の所定点数により算定する。
  2. 2
    リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数により算定する。
  3. 3
    第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なものの費用は、同節に掲げられているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定する。
  4. 4
    脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテーション料については、患者の疾患等を勘案し、適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。

通知別添2

  1. 1
    第1節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、簡単なものの費用は、算定できない。
  2. 2
    各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては、特に定める場合を除き、全ての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻及び終了時刻)を診療録等へ記載する。
  3. 3
    顎関節疾患の治療にマイオモニターを使用した場合は、1回につき医科点数表のH002に掲げる運動器リハビリテーション料の「3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)」の所定点数により算定する。なお、診療録にマイオモニターを用いた顎関節疾患の治療の実施時刻(開始時刻及び終了時刻)、治療内容等を記載する。
  4. 4
    開口障害の治療に際して整形手術後に開口器等を使用して開口訓練を行った場合は、医科点数表のH002に掲げる運動器リハビリテーション料の「2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)」の所定点数により1日につき1回に限り算定する。なお、診療録に開口障害の訓練の実施時刻(開始時刻及び終了時刻)、訓練内容、使用器具名等を記載する。また、顎骨骨折に対する観血的手術後又は悪性腫瘍に対する放射線治療後に生じた開口障害について、開口器等を使用して開口訓練を行ったときも同様の取扱いとする。
  5. 5
    「H000」脳血管疾患等リハビリテーション料及び「H000-3」廃用症候群リハビリテーション料に掲げるリハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日当たりの実施単位数として18単位を標準とし、週当たりの実施単位数として108単位までとする。当該実施単位数は、「H000」脳血管疾患等リハビリテーション料及び「H000-3」廃用症候群リハビリテーション料に掲げるリハビリテーション並びに集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた単位数であること。ただし、1日当たりの実施単位数として24単位を上限とする。
  6. 6
    「H000」脳血管疾患等リハビリテーション料及び「H000-3」廃用症候群リハビリテーション料に掲げるリハビリテーションを担当する専従の従事者の実施単位数については、特掲診療料施設基準通知の別添1の第40の1の(2)、第40の2の1の(2)、第41の1の(2)及び第42の1の(2)のそれぞれに規定する業務のうち、「H000」脳血管疾患等リハビリテーション料及び「H000-3」廃用症候群リハビリテーション料に掲げるリハビリテーション並びに集団コミュニケーション療法以外の特掲診療料に係る業務に実際に従事した時間を合算した時間が、20分以上の場合は20分を1単位とみなした上で、5に規定する実施単位数に加えて計算する。
  7. 7
    第7部に掲げるリハビリテーション以外のリハビリテーションは、医科点数表の第2章第7部リハビリテーションに掲げる「通則2」及び「通則3」の例により算定する。
  8. 8
    「H000」脳血管疾患等リハビリテーション料及び「H000-3」廃用症候群リハビリテーション料に掲げるリハビリテーションを休日に行った場合の加算の対象となる休日とは、土曜日、日曜日又は祝日である。なお、祝日は、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいい、1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は、「土曜日、日曜日又は祝日」として取り扱う。