すべてのツールを見る

D010 歯冠補綴時色調採得検査(1枚につき)(色調)

点数

歯冠補綴時色調採得検査(1枚につき)10点

注

  1. 注
    前歯部に対し、区分番号M011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠、区分番号M015の2に掲げる硬質レジンジャケット冠又は区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠を製作する場合において、硬質レジン部の色調を決定することを目的として、色調見本とともに当該歯冠補綴を行う部位の口腔内写真を撮影した場合に算定する。

通知

(1)
「歯冠補綴時色調採得検査(1枚につき)」は、「注」に規定するレジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠又はCAD/CAM冠の製作に当たって、当該補綴物の色調を決定するための方法として、隣在歯等と色調見本を同時にカラー写真で撮影する方法で行う。なお、両側の隣在歯等にレジン前装金属冠等の歯冠補綴物が装着されている場合等、隣在歯等が色調比較可能な天然歯ではない場合においては算定できない。
(2)
歯冠補綴時色調採得検査は、色調の確認が可能である適切な倍率で口腔内カラー写真を撮影した場合において、歯冠補綴歯1歯につき、1枚に限り算定できる。
(3)
複数歯を同時に製作する場合において、同一画像内に当該歯、色調見本及び隣在歯等が入る場合は、歯冠補綴を行う歯数に関わらず、1枚として算定する。
(4)
歯冠補綴時色調採得検査は、M003に掲げる印象採得又はM008に掲げるブリッジの試適を行ったいずれかの日に算定する。
(5)
写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
(6)
歯冠補綴時色調採得検査の費用は、M003に掲げる印象採得の注1に規定する歯科技工士連携加算1及び注2に規定する歯科技工士連携加算2に含まれ、別に算定できない。
(7)
撮影した口腔内カラー写真は、歯科技工指示書及び診療録に添付する。なお、デジタル撮影した場合においては、当該画像を電子媒体に保存して管理しても差し支えない。また、この場合において、歯科技工指示書については、当該画像を保存した電子媒体を添付しても差し支えない。