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M015-2 CAD/CAM冠(1歯につき)(歯CAD、歯CAD(EC))

点数

12以外の場合1,200点
2エンドクラウンの場合1,450点

注

  1. 注1
    1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、歯冠補綴物(全部被覆冠に限り、エンドクラウンを除く。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
  2. 注2
    2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、エンドクラウンを設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
  3. 注3
    2については、区分番号M002に掲げる支台築造及び区分番号M002-2に掲げる支台築造印象は、所定点数に含まれ別に算定できない。

通知

(1)
CAD/CAM冠とは、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置を用いて、作業模型で間接法により製作された歯冠補綴物をいう。
(2)
「1 2以外の場合」は以下のいずれかに該当する場合に算定する。また、ロ及びハは、その他の歯冠補綴物との選択について、「CAD/CAM冠に関する基本的な考え方」(令和8年3月日本歯科医学会)を参考とすること。
イ 前歯又は小臼歯に使用する場合
ロ 大臼歯にCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)又はCAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用する場合
ハ 後継永久歯が先天性に欠如している乳歯に使用する場合
(3)
「2 エンドクラウンの場合」はCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を大臼歯に使用する場合に算定する。
(4)
CAD/CAM冠を装着する場合は、次により算定する。
イ 歯冠形成を行った場合は、1歯につき、生活歯の場合はM001に掲げる歯冠形成の「1のロ 非金属冠」及びM001に掲げる「注5」の加算を、失活歯の場合はM001に掲げる歯冠形成の「2のロ 非金属冠」及びM001に掲げる歯冠形成の「注8」の加算を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき、M003に掲げる印象採得の「1のロ 連合印象」を算定する。
ハ 装着した場合は、1歯につきM005に掲げる装着の「1 歯冠修復」、M005に掲げる装着の「注1」の加算及び特定保険医療材料料を算定する。
(5)
歯槽中隔部に骨吸収及び肉芽を形成している下顎大臼歯を保存可能と診断した場合において、当該歯を近遠心根の中隔部において分離切断し、中隔部を掻爬するとともに、各根管に対し歯内療法を行った上で、1つのCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)から「2エンドクラウンの場合」を除くCAD/CAM冠(近心根及び遠心根に対する補綴物が連結されているものに限る。)を製作し、装着する場合は、M010に掲げる金属歯冠修復の(9)に準じて算定する。
(6)
分割抜歯後のCAD/CAM冠(CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用する場合を除く。)の製作については、上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち2根(口蓋根及び近心頬側根又は遠心頬側根のいずれか)を残して分割抜歯をした場合であって、残った歯冠、歯根の状態が歯科医学的に適切な場合に限り認められる。なお、下顎大臼歯を分割抜歯した場合は認められない。
(7)
特定保険医療材料料は別に算定する。なお、(2)のハについては、CAD/CAM冠用材料は永久歯に準じて算定し、(5)及び(6)については、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)1歯分として算定する。
(8)
(1)にかかわらず、M003-4に掲げる光学印象により印象採得を行った場合は、直接法により取得したデータを用いて、歯科用CAD/CAM装置によりCAD/CAM冠を製作しても差し支えない。