D011-2 咀嚼能力検査(1回につき)(咀嚼1、咀嚼2)
点数
| 1咀嚼能力検査1 | 140点 |
|---|---|
| 2咀嚼能力検査2 | 140点 |
注
通知
(1)
咀嚼能力検査とは、グルコース分析装置(グルコース含有グミゼリー咀嚼時のグルコース溶出量を測定するもの)を用いて咀嚼能率を測定する検査をいう。
(2)
「1 咀嚼能力検査1」は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。
(3)
(4)
「2 咀嚼能力検査2」は、顎変形症に係る手術を実施する患者に対し、咀嚼機能の管理を目的として実施した場合に、手術前は1回に限り、手術後は、6月に1回に限り算定する。
(6)
検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
