すべてのツールを見る

D011 有床義歯咀嚼機能検査(1口腔につき)(咀嚼機能1イ、咀嚼機能1ロ、咀嚼機能2イ、咀嚼機能2ロ)

点数

1有床義歯咀嚼機能検査1(1回につき)
イ下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合560点
ロ咀嚼能力測定のみを行う場合140点
2有床義歯咀嚼機能検査2(1回につき)
イ下顎運動測定と咬合圧測定を併せて行う場合550点
ロ咬合圧測定のみを行う場合130点

注

  1. 注1
    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、咀嚼機能検査を行った場合に算定する。
  2. 注2
    有床義歯等を新製する場合において、新製有床義歯等の装着日前及び当該装着日以後のそれぞれについて、当該検査を実施した場合に算定する。
  3. 注3
    新製有床義歯等の装着日前に2回以上行った場合は、第1回目の検査を行ったときに限り算定する。
  4. 注4
    新製有床義歯等の装着日以後に行った場合は、新製有床義歯等の装着日の属する月から起算して6月以内を限度として、月1回に限り算定する。
  5. 注5
    2については、1を算定した月は算定できない。

通知

(1)
有床義歯咀嚼機能検査とは、I017-1-3に掲げる舌接触補助床、M018に掲げる有床義歯、M018-2に掲げる3次元プリント有床義歯、M019に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯、M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴又はM025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴(以下この区分、D011-2及びD011-3において「有床義歯等」という。)の装着時の下顎運動、咀嚼能力又は咬合圧を測定することにより、有床義歯等の装着による咀嚼機能の回復の程度等を客観的かつ総合的に評価し、有床義歯等の調整、指導及び管理を効果的に行うことを目的として行うものであり、有床義歯等を新製する場合において、新製有床義歯等の装着前及び装着後のそれぞれについて実施する。
(2)
「1のイ 下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合」とは、下顎運動測定と咀嚼能力測定を同日に実施するものをいい、「2のイ 下顎運動測定と咬合圧測定を併せて行う場合」とは、下顎運動測定と咬合圧測定を同日に実施するものをいう。
(3)
下顎運動測定とは、三次元的に下顎の運動路を描記可能な歯科用下顎運動測定器(非接触型)を用いて、咀嚼運動経路を測定する検査をいう。
(4)
咀嚼能力測定とは、グルコース分析装置(グルコース含有グミゼリー咀嚼時のグルコース溶出量を測定するもの)を用いて、咀嚼能率を測定する検査をいう。
(5)
咬合圧測定とは、歯科用咬合力計を用いて、咬合力及び咬合圧分布等を測定する検査をいう。
(6)
新製有床義歯等の装着前及び装着後のそれぞれにおいて当該検査を実施する場合は、装着前に「1 有床義歯咀嚼機能検査1」を算定した場合は装着後も「1 有床義歯咀嚼機能検査1」を、装着前に「2 有床義歯咀嚼機能検査2」を算定した場合は装着後も「2 有床義歯咀嚼機能検査2」を算定する。
(7)
新製有床義歯等の装着前の有床義歯咀嚼機能検査を2回以上実施した場合は、1回目の検査を行ったときに限り算定する。
(8)
新製有床義歯等の装着後の有床義歯咀嚼機能検査は、新製有床義歯等の装着日の属する月から起算して6月以内を限度として、月1回に限り算定する。なお、新製有床義歯等の装着前に「1のイ 下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合」又は「2のイ下顎運動測定と咬合力測定を併せて行う場合」を実施した場合は、装着後必要に応じて「1のロ 咀嚼能力測定のみを行う場合」又は「2のロ 咬合圧測定のみを行う場合」を実施した後、「1のイ 下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合」又は「2の
イ 下顎運動測定と咬合力測定を併せて行う場合」によって総合的な咀嚼機能の評価を行うことが望ましい。
(9)
有床義歯咀嚼機能検査は、当該患者が次のいずれかに該当する場合に限り算定する。
イ 総義歯又は9歯以上の局部義歯を装着する場合
ロ I017-1-3に掲げる舌接触補助床を装着する場合
ハ J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の(5)に準ずる場合
ニ M018に掲げる有床義歯、M018-2に掲げる3次元プリント有床義歯又はM019に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯を装着する患者であって、左右第二大臼歯を含む臼歯が4歯以上欠損している場合(第三大臼歯は歯数に含めない。)
ホ M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴を装着する場合
(10)
新製有床義歯等の装着時又は有床義歯等の調整時に当該検査を行う場合は、B013に掲げる新製有床義歯管理料、B013-3に掲げる広範囲顎骨支持型補綴物管理料又はH001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1と同日に算定できる。
(11)
I017-1-3に掲げる舌接触補助床若しくはM025に掲げる口蓋補綴、顎補綴を装着する場合において、H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合」若しくは「4 その他の場合」を算定している患者又はJ109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の(5)に準ずる場合において、B013-3に掲げる広範囲顎骨支持型補綴物管理料を算定している患者について、咀嚼機能検査を行う必要がある場合については、当該患者の装着する装置を新製しない場合においても当該検査を算定できる。
(12)
検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。