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第2章 特掲診療料
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第9部 手術
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第1節 手術料
J083
顎骨インプラント摘出術
点数
1
2分の1顎未満の範囲のもの
2,040点
2
2分の1顎以上の範囲のもの
6,270点
通知
(1)
顎骨インプラントとは、腫瘍摘出後等による顎骨欠損に対して埋植した人工骨及び人工骨頭等の欠損補綴用人工材料(体内)をいう。
(2)
埋植した顎骨インプラントを感染による化膿や破折等の理由でやむを得ず摘出した場合は、顎骨インプラント摘出術を算定する。ただし、当該保険医療機関の治療に基づく異物(骨折手術に用いられた金属内副子等を除く。)について除去を行っても、
J073
に掲げる口腔内軟組織異物(人工物)除去術、
J074
に掲げる顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術及び
J082
に掲げる歯科インプラント摘出術は、算定できない。