K004 歯科麻酔管理料(歯麻管1、歯麻管2)
点数
| 1歯科麻酔管理料1 | 750点 |
|---|---|
| 2歯科麻酔管理料2 | 600点 |
注
- 注11については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する歯科医師(地方厚生局長等に届け出た者に限る。注2において同じ。)が、医科点数表の区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。
- 注2
- 注3
- 注4別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を所定点数に加算する。
通知
(1)
歯科麻酔管理料は、歯科麻酔を担当する歯科医師により、質の高い麻酔が提供されることを評価するものである。
(2)
「1 歯科麻酔管理料1」は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の歯科麻酔を担当する歯科医師(地方厚生(支)局長に届け出ている歯科医師に限る。以下この区分において同じ。)が麻酔前後の診察を行い、かつ、医科点数表のL008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。
(3)
(4)
麻酔前後の診察については、次に掲げる場合を除き、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。また、無床歯科診療所にあっては緊急時に円滑な対応ができるよう、病院である別の保険医療機関との連携体制を確保すること。
イ 緊急の場合
ロ 同一の日に入院及び退院した場合
ハ 外来部門において、歯科麻酔を担当する歯科医師の管理下で実施する場合
イ 緊急の場合
ロ 同一の日に入院及び退院した場合
ハ 外来部門において、歯科麻酔を担当する歯科医師の管理下で実施する場合
(5)
本区分を算定する無床歯科診療所は、緊急時の対応について、患者等に「別紙様式6」又はこれに準じた様式の文書を必ず提供するとともに、当該文書の写しを診療録に添付する。
(6)
歯科麻酔を担当する歯科医師が、当該歯科医師以外の歯科医師と共同して麻酔を実施する場合においては、歯科麻酔を担当する歯科医師が、当該麻酔を通じ、麻酔中の患者と同室内で麻酔管理に当たり、主要な麻酔手技を自ら実施した場合に算定する。
(7)
歯科麻酔管理料を算定する場合には、麻酔前後の診察及び麻酔の内容を診療録に記載する。なお、麻酔前後の診察について記載された麻酔記録又は麻酔中の麻酔記録の診療録への添付により診療録への記載に代えることができる。
(8)
歯科麻酔管理料について、「通則3」及び「通則4」の加算は適用しない。
(9)
「注3」に規定する周術期薬剤管理加算は、医科点数表のL009に掲げる麻酔管理料(Ⅰ)の「注5」の例により算定する。
