M010-3 接着冠(1歯につき)
点数
| 1前歯 | 370点 |
|---|---|
| 2臼歯 | 310点 |
注
- 注接着ブリッジのための接着冠に用いる場合に算定する。
通知
(1)
接着冠とは、接着ブリッジ(いわゆる従来型ブリッジと同様に支台装置、ポンティック、連結部より構成されるが、支台歯のうち少なくとも1歯(以下「接着ブリッジ支台歯」という。)の切削をエナメル質にとどめ、咬合力に対する抵抗形態、脱離力に対する維持形態を付与し、接着性レジンを用いて支台歯に用いるものをいう。以下同じ。)を装着する場合における、接着ブリッジ支台歯に対して用いる支台装置をいう。また、接着ブリッジは1歯欠損症例において、接着ブリッジ支台歯を生活歯に求める場合に認められる。
(2)
「1 前歯」とは前歯に対して接着冠を用いる場合をいう。
(3)
「2 臼歯」とは臼歯に対して接着冠を用いる場合をいう。
(4)
(5)
接着冠を用いて製作された接着ブリッジはM000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の対象となる。
