M021-3 磁性アタッチメント(1個につき)(マグ、RCK)
点数
| 1磁石構造体を用いる場合 | 460点 |
|---|---|
| 2キーパー付き根面板を用いる場合 | 580点 |
注
- 注
通知
(1)
磁性アタッチメントとは、磁石構造体とキーパーからなり、有床義歯を磁気吸引力により口腔内に維持する支台装置をいう。ただし、ダイレクトボンディング法(接着性レジンセメントを用いてキーパーをキーパーの装着されていないキーパー付き根面板に装着する方法をいう。)により製作されたキーパーを装着した根面板(以下「キーパー付き根面板」という。)を用いる場合に限る。なお、実施に当たっては、「磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯の診療に対する基本的な考え方」(令和4年12月日本歯科医学会)を参考とする。
(2)
「1 磁石構造体を用いる場合」とは、磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着する場合をいう。
(3)
磁石構造体を有床義歯に対して、キーパー付き根面板と密接するように装着した場合は、1個につき、所定点数を算定する。
(4)
「2 キーパー付き根面板を用いる場合」とは、磁性アタッチメントを使用することを目的とし、歯内療法により根の保存可能なものに適切な保存処置の上、キーパー付き根面板を装着することをいう。
(5)
(6)
キーパーをキーパーの装着されていないキーパー付き根面板に装着する際の接着性レジンセメントの材料料は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。
(7)
(8)
磁石構造体の脱離等で有床義歯の修理を行った場合は、M029に掲げる有床義歯修理により算定する。
(9)
磁石構造体及びキーパーを使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。
(10)
特定保険医療材料料は別に算定する。
