N001-2 歯科矯正相談料
点数
| 1歯科矯正相談料1 | 420点 |
|---|---|
| 2歯科矯正相談料2 | 420点 |
注
- 注1
- 注2
- 注3
- 注4保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
(1)
(2)
(3)
歯科矯正相談料は、学校保健安全法第13条第1項に規定する健康診断の結果より、別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常、3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常、連続した3歯以上の先天性欠損歯に起因した咬合異常(18歳未満に限る。)又は顎離断等の手術を必要とする顎変形症が疑われる患者の口腔状態、顎骨の形態等について、E000に掲げる写真診断の「1 単純撮影」若しくは「2 特殊撮影」又はE100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「1 単純撮影」若しくは「2 特殊撮影」による画像、口腔内写真、顔面写真等の撮影、スタディモデルの製作等を必要に応じて行い、これらの分析や評価を行った上で、患者又はその家族等に対して、その内容について説明し、文書により提供した場合に算定する。なお、患者等に提供する文書の様式は、「別紙様式7」又はこれに準じた様式とし、その写しを診療録に添付する。
(4)
「注1」及び「注2」に規定する文書とは、口腔領域の症状及び所見(咬合の状態、口腔の生理的機能の状態等)・ヘルマンの咬合発育段階等の歯年齢等の内容を含むものをいう。
(5)
歯科矯正相談料を算定し、第13部歯科矯正に掲げる歯科矯正の適応とならないと診断された患者であって、咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患について継続的管理が必要な場合は、B000-4に掲げる歯科疾患管理料を算定できる。なお、歯科矯正相談料を算定した日に咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患に係る継続的管理を開始する場合は、同日に算定して差し支えない。
