N006 印象採得(1装置につき)
点数
| 1マルチブラケット装置 | 40点 |
|---|---|
| 2その他の装置 | |
| イ印象採得が簡単なもの | 143点 |
| ロ印象採得が困難なもの | 265点 |
| ハ印象採得が著しく困難なもの | 400点 |
注
- 注保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
(1)
歯科矯正における印象採得は、床装置、アクチバトール(FKO)等装置ごとに算定する。
(2)
マルチブラケット装置の印象採得をステップⅠ、ステップⅡ、ステップⅢ及びステップⅣの各ステップにおいて行った場合は、各ステップにつき1回に限り算定する。
(3)
「2のイ 印象採得が簡単なもの」に該当するものは、先天性異常が軟組織に限局している場合をいう。
(4)
「2のロ 印象採得が困難なもの」に該当するものは、先天性異常が硬組織に及ぶ場合又は顎変形症の場合をいう。なお、硬組織に及ぶ場合とは、先天性異常として骨の欠損及び癒合不全、著しい顎の過成長又は劣成長を伴うものをいう。
(5)
「2のハ 印象採得が著しく困難なもの」に該当するものは、(4)に該当する場合であって前後若しくは側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大の必要がある場合又は残孔の状態にある場合をいう。
(6)
リトラクター又はプロトラクターを製作するために顎顔面の採型を行った場合は、「2のハ 印象採得が著しく困難なもの」により算定する。
(7)
(8)
N019に掲げる保定装置の「7 フィクスドリテーナー」を製作するに当たり、必要があって印象採得を行った場合は、N006に掲げる印象採得の「1 マルチブラケット装置」により算定する。
