第11部 放射線治療 通則
告示別表第二
- 1放射線治療の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、放射線治療に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、第1節の所定点数に第2節の所定点数を合算した点数により算定する。
- 2第1節に掲げられていない放射線治療であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている放射線治療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定する。
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通知別添2
医科点数表の第2章第12部に掲げる放射線治療(M000-2に掲げる放射性同位元素内用療法管理料、M001-2に掲げるガンマナイフによる定位放射線治療、M001-4に掲げる粒子線治療及びM002に掲げる全身照射を除く。)の例により算定する。
